相続登記とは何か?相続登記に必要な書類と期限
東京で相続登記をお考えの方もいらっしゃるでしょう。文京区にある志賀暎功税理士事務所では、相続税などの相続相談を承っており、相続に関する手続きでお困りの方を手厚くサポートしております。
ここでは、不動産を相続した際に必要な手続きである相続登記を行うための必要書類や期限についてご説明いたします。
相続登記とは?

そもそも、この相続登記とは一体どのような手続きのことを指すのでしょうか?相続登記とは、不動産を所有していた方がお亡くなりになり、その方が所有していた不動産の登記名義を相続人の名義に変更する手続きのことを言います。
名義の変更を行うことによって、後々のトラブルを未然に防ぐことができますので、忘れずに行うようにしましょう。
相続登記に必要な書類

遺言書の内容を基に相続登記を行う際は、以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)及び相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票・印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
遺産分割協議により相続登記を行う場合は、遺産分割協議書も必要になります。
相続登記の期限
結論から言いますと、相続登記には期限というものはありません。そのため、相続登記をしなかったとしても、罰則を受ける心配はありません。しかし、法律上は罰則が無くても、相続登記を行わないと、トラブルの原因につながる可能性が高くなります。
例えば、長い間相続登記を行わないままにしてしまうと、その不動産が一体誰のものなのかよくわからないということになってしまいます。そのため、親族同士でその不動産の所有権などを巡って争ってしまうというリスクが発生します。したがって、罰則が無いからと言っても、そのままにせず、不動産を相続したら早めに相続登記を行うことをおすすめします。
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